1919年(大正8年)の旧道路法では各市町村に一個ずつ道路元標を設置することとされていた。設置場所は府県知事が指定することとされており、ほとんどは市町村役場の前か市町村を通る主要な道路同士の交差点に設置された。道路の起終点を市町村名で指定した場合は、道路元標のある場所を起終点とした。現行の道路法(昭和27年に制定)では道路元標は道路の附属物とされているだけで特段の規定はなく、道路の起終点は道路元標と無関係に定められている。道路元標の設置義務がないため、取り壊されたり工事などでいつの間にかなくなってしまった道路元標も少なくないようだが、高岡村元標は高岡中学校の敷地内の西校門付近に移設されており今も残っている。大正9年2月17日発行の愛知県公報第523号によると高岡村字茶屋間35番ノ77となっているようだ。 |