■■ 建設費の援助を受けた場合の贈与税 ■■
| これも、知り合いの公認会計士に尋ねました。 父母や祖父母から住宅取得資金の贈与を受けたときは、一定の条件を満たせば ■ 300万円までは贈与税はかからない。 ■ 1,500万円までなら贈与税の特例を受けることができる。(贈与税が安い) 満たすべき条件は ■ 贈与税の特例が受けられるのは実の父母と祖父母からのみ。 ■ 既にこの特例を受けたことがないこと。 ■ 建設する家屋の床面積は50u以上。 ■ 年収は1,200万円以下。等々(まだ条件は他に少しありますが・・・) 下の表は建設資金の援助額とその贈与税の額を示しています。
贈与税を多く納めなければならない人は、建物は共有の所有とし相続税で対応 |
斉藤之康 建築設計事務所