欠席連絡
学校をお休みするときは、必ず学校に連絡してください。
Q:なぜ連絡が必要ですか。
A:連絡がないと、お子さんの体調は大丈夫なのか?登校中に何かあったのではないか?家で困ったことがあったのではないか?と学校は心配になります。
Q:どうやって連絡すればいいですか。
A:きずなネットや連絡帳、所定の連絡用紙を近所の子にお願いするなど、学校それぞれで決められた方法があります。各学校の指示に従ってください。忘れてしまった場合は電話連絡も可能です。ただし夜18:00〜朝7:30の間については電話応対できません(それ以外の時間帯でも職員の勤務時間外の場合は電話応対できない可能性があります)。
忌引きによる欠席の場合
亡くなられたご親族と児童生徒の関係によって、次の日数が忌引き扱いとなり、欠席日数には数えません。
<忌引きの日数>
父母・・・7日 祖父母・・・3日
兄弟姉妹・・・3日 叔父叔母・・・1日
曾祖父母・・・1日
葬儀のために遠隔地へ赴く必要がある場合は、実際に要した往復の日数を上記の日数に加算することができます。
感染症による出席停止
感染症にかかったと診断された場合は、感染拡大を防ぐため医師からの許可があるまで自宅療養となり、学校へ出席できません。
≪感染症にかかって出席停止となったら≫
1 学校において予防すべき感染症の診断を受けたら、学校に連絡をしてください。
2 治癒した場合は医師による治癒証明を受けてください。(治癒証明書は医療機関にあります。みよし市外の医療機関でみよし市所定の治癒証明書が無い場合は学校でお受け取りください)
※インフルエンザ、新型コロナウィルス罹患の場合、みよし市負担の医療機関で受診した場合、治癒証明書は不要です
3 治癒後、登校の際に学校へ治癒証明書を提出してください。
≪治癒証明書に係る文書料について≫
・みよし市の医療機関及び豊田市内で豊田加茂医師会に入会している医療機関で受診した場合は、みよし市の負担となるため無料です。
・上記以外の医療機関(東郷町、日進市など近隣の医療機関)で受診した場合は、保護者の方のご負担となります。
出席停止期間の目安
インフルエンザ…発症後5日経過かつ解熱から2日を経過するまで
新型コロナウィルス…発症した日を0日とし、5日を経過するまで
百日咳…咳が治まるまでまたは、5日間の抗菌性物質製剤治療が終わるまで。
麻疹…解熱後3日を経過するまで
流行性耳下腺炎…腫れが発生した後5日を経過し、全身症状が良好になるまで
風疹…発疹がなくなるまで
水泡…すべての発疹がかさぶたとなるまで
咽頭結膜熱…症状が治ってから2日を経過するまで
溶連菌感染症…抗菌薬療法開始後24時間を超えるまで
結核・腸管出血性大腸菌感染症・流行性角結膜炎・急性出血性結膜炎・髄膜炎菌性髄膜炎…医師が感染のおそれがないと認めるまで